NHK受信契約 「拒否しても2週間で強制的に契約成立」!?高裁判決が酷すぎる件

2018/08/24

2013年10月末、NHKの受信契約をめぐる裁判で東京高裁は、「NHKが契約を申し込んで2週間経過すれば、相手が拒否しようが自動的に契約は成立する」という判断を下しました。

1審の横浜地裁:「受信契約は一方が拒否しても裁判所の判決が確定すれば成立する」

2審の東京高裁:「判決確定まで契約が成立しないのは不合理。契約の相手方が拒んでいても ”長くても2週間が経過すれば” 契約が成立する」とそれぞれ判断されました。「それはどちらもおかしい!」と思う人は大勢居るかもしれません。

しかし実は、現行法に照らし合わせれば2審については一応筋が通っているのです。

放送法 第64条
  • 1項:協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
  • 3項:協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

とあり、政府が許認可しています。

民法 第414条
  • 2項:債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

上記のように、1審については法的根拠を一応示すことができます。ところが2審については「通知を送るだけで契約が成立する」という論理的な根拠は不明です。

そもそも

  • 契約(けいやく)は、一定の当事者間において締結される法律上の拘束力を持つ合意をいう。
  • 契約当事者が対等な地位でない場合については不合理な内容の契約が締結されるといった点が問題化し、現代では著しく社会的妥当性・合理性を失する契約は公序良俗違反あるいは強行法規違反として拘束力が否定されたり、事情変更の原則などによって是正を受けるに至っている。

契約自由の原則

  • 契約法の規定は基本的には契約自由の原則が妥当することから、原則的に強行法規ではなく任意法規とされる。
  • 強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる。
出典:wiki/契約出典:wiki/強制法規

これらを鑑みると契約は無効であると言えると思うのですが、今後行われるであろう最高裁の判決が気になります。