ドイツで両性具有(ふたなり)を認める新法律が制定!性別を確定せずに出生届が可能に!

reyerfyeyedy
2013年11月1日ドイツで、男女両性の特徴を有する新生児について、性別記載なしで出生届が出せるようになりました。

新しい法律で出生証明書の性別欄を空白のままにできるようになり、公的な記録として「男性か女性かはっきり決められない性」ができたことになります。これは欧州で初めて。

専門家によると、推定1500~2000人に1人(0.05%~0.07%)の割合で両性の特徴を有し性別をはっきりと決められない新生児が生まれています。

身体的な性別を与えるために生後すぐにどちらかに偏った手術を行うことができますが、同意なしに手術されたことに怒っている人もおり、ドイツでは裁判で損害賠償の支払いが命じられた例もあります。

原因の多くは性染色体の異常です。性は染色体のXXとXYの染色体ペアで決まり、女性はXX、男性はXY。出現する確立はそれぞれ1/2ですが、性染色体に異常が生じた場合は両性具有になることがあります。これは多くの場合、2つの染色体からなる性別が、染色体が一本ないしそれ以上に増えて、XXX、XXY、XYYなどになる場合や、Xの4つの手の長さが違うことによる場合などがあります。

'Male’ でも 'Female’ でもなく 'X’ という選択肢ができたことについて、「インターセクシャル」の人たちの権利のための活動家は、「新生児に対する半ば強制的な性器手術を制限出来る、より大きな変化への扉が開かれるよう希望している」と述べています。

今回ドイツで作られた新しい法律は、特には両性具有者について対応する法律です。
前述でインターセクシャルについて触れていますが、両性具有、第3の性などの言葉と混同し、同じ意味として捉えている人は多くいます。

しかし、

インターセクシュアル(性分化疾患)を持つ人達の大多数は、違和感なく通常の男性/女性として生活しており、むしろ、「男でも女でもない性」「第3の性」とラベリングされることは拒絶される場合が多い。

実情は非常に複雑なようです。

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政治,哲学

Posted by とざなぼ