同害報復刑を適用するサウジ、外科手術で被害者同様に体を麻痺させるよう判決が下される

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サウジアラビアの裁判所は、知人を刺して体に障害を負わせた罪で収監されている24歳の男に対し、外科手術によって被害者同様に体をまひさせるよう同害報復刑を適用する判決を下しました。

バビロニアの王ハンムラビ(ハムラビ)が発布した法典「ハンムラビ法典」の第196・197条に書かれている「目には目を、歯には歯を」は有名ですが、宗教が法律となりコーランに基づく「イスラム法(シャリーア)」により統治されているサウジアラビアでは同様のことが実践されているのです。

これは現地紙サウジ・ガゼットが先週報じたもので、それによると男は10年前に口論相手の知人を刺しました。知人は下半身不随になり、車椅子生活を余儀なくされてしまいました。

サウジアラビアでは同害報復を基本とするイスラム法(シャリア)を適用しており、男が被害者家族に100万サウジ・リヤル(約2,500万円)を支払わなければ、刑が執行されるといいます。

2013年4月2日、これに対して国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは「拷問だ。こうした罰が執行されるかもしれないというのは、極めて恐ろしいことだ」と述べ、裁判所の判断を非難しました。

サウジアラビアの裁判所はこれまでも「目には目を」に則り、抜歯やむち打ちのほか、目をえぐり出すなどの同害報復刑を適用したことがあります。

ハンムラビ法典の誤訳

ちなみに「目には目を、歯には歯を」は誤訳で「目には目で、歯には歯で」と訳すのが適切なのだとか。ハンムラビ法の本来の目的は、「やられた分だけやり返せ」という際限の無い報復を禁じて同害報復までに限度を設定することに主旨を置いています。

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Posted by とざなぼ